税務調査立会
申告書に税務代理権限証書を添付いたします。これにより 税務署担当官が税務調査の事前通知をする場合は、岸会計事務所に直接連絡をすることになります。※但し、毎日現金を扱う業種についてはごくまれに例外もあります。
多額の追徴税額は資金繰りの悪化や金融機関からの信用を失う結果になることもあります。自社の事業の経営状態が大きく狂ってしまう原因になってしまいます。
税務調査後にご相談に来られた方のお話を聞くと、惨憺たる内容のお話ばかりです。専門家に相談して申告をしていれば、多額の追徴税額の負担を強いられることなかったのに…、と思います。