税務調査立会

税務調査立会

税理士が税務調査に立会います

■税務調査の際は専門知識に基づいて税務当局に対応します

■税務署からの連絡は、お客様のところにはいきません

申告書に税務代理権限証書を添付いたします。
これにより 税務署担当官が税務調査の事前通知をする場合は、岸会計事務所に直接連絡をすることになります。
※但し、毎日現金を扱う業種についてはごくまれに例外もあります。

お客様との日頃のコミュニケーションの積み重ねが税務調査での指摘事項ゼロにつながります。

多額の追徴税額は資金繰りの悪化や金融機関からの信用を失う結果になることもあります。自社の事業の経営状態が大きく狂ってしまう原因になってしまいます。

税務調査後にご相談に来られた方のお話を聞くと、惨憺たる内容のお話ばかりです。専門家に相談して申告をしていれば、多額の追徴税額の負担を強いられることなかったのに…、と思います。

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