税務調査立会
申告書に税務代理権限証書を添付いたします。これにより 税務署担当官が税務調査の事前通知をする場合は、岸会計事務所に直接連絡をすることになります。 ※但し、毎日現金を扱う業種についてはごくまれに例外もあります。
税務調査後にご相談に来られた方のお話を聞くと、惨憺たる内容のお話ばかりです。専門家に相談して申告をしていれば、多額の追徴税額の負担を強いられることなかったのに…、と思います。